経験者が語る「引き止めにあい仕事が辞められない」時の対処法

経験者が語る「引き止めにあい仕事が辞められない」時の対処法

筆者は、過去に「退職勧奨」にあい、精神的に非常に苦しい場面に直面したことがあります。

 

その経験を踏まえてお話すると「引き止めにあい会社を退職できない」と考えているのならそれは間違っており、労働者には「退職する自由」があり、退職はできます。

民法第627条第1項「退職の自由」公文

厚生労働省 参照条文 民法第627条

なぜなら民法第627条第1項に「退職の自由」が定められているからです。

 

 

私の経験上、「辞めたい」と考え出すとモチベーションは下がりますし、人間関係で悩んでいるのなら長引けば長引くほど、メンタル的にやられてしまいます。辞められるのならすぐ退職してしまうことをおススメします。

 

「でも、なかなか引き止めがきつくて・・・」と悩んでいるのなら、その悪循環から抜け出す方法として「退職代行」を使うことを一つの手段としてご紹介していきます。

 

合わせて、ここでは変な脅しや引き止めに屈しないために「私たちの権利」を勉強しながら上手に退職するには何が必要なのかを話していきます。

1.引き止められても労働者には「退職する自由」があることを知る

ざっくりと言ってしまうと労働者側には「退職する自由」があるということを知っておきましょう。
更に細かく言ってしまうと以下を参考にしてください。

 

正社員 契約社員・派遣社員

【民法第627条1項】
原則「14日前」に退職することを話せば、退職が認められる
会社は「在職を強要すること」は違法とみなされる場合もある

【労働基準法137条】

雇用期間が決まっている労働契約の場合は、基本的には期間が終了するまで退職することはできない。

しかし「やむを得ない理由」がある場合は「契約期間中」であっても認められる可能性あり。

最初の契約から1年以上経過している場合はいつでも退職可能。

「契約社員」は定められた契約期間の間は我慢しなければなりません、しかし契約から1年以上立っている場合はその限りではない事を知っておきましょう。

 

いわゆる一般的な「正社員」なら正式には14日前(2週間)に申し出れば退職は認められる事に法律上定められています。

 

どんな働き方をしているかで若干、縛りはあるものの基本「従業員に在職の強要」をしてはいけない事になっています。

2.会社側から「給与未払い」「退職金未払い」「懲戒解雇」等脅し対処法

仕事を辞めたいと告げると様々な手を使って「引き止め」を行う会社があります。
それらのほとんどが、ただの「脅し」なので決して屈さない事です。

 

では、どんな「脅し」があるのか見ていきます。

引き止められ困っている男性の画像
後任者確定まで引き止める

後任が見つかるかどうかは、あくまでも会社側の都合です。
労働者であるあなたには、後任が見つかろうが、見つからない場合でも関係のないことだと知りましょう。


給与の未払い

給与を支払うのは会社の義務です。

退職を理由に給与を支払わないということは義務違反です。

退職金の包み紙
退職金未払い

退職金を出さないというのも、給与未払いと同様義務違反です。

退職金の規定がある以上会社側は支払う義務があります。

有給消化を認めないといわれている男性の画像
有給消化を認めない

有給の消化を認めないのも違反です。
労働基準法によって定められた労働者の権利です。

離職票の画像
離職票を出さない

離職票を出さないといわれるのもよくあります。この場合はハローワークから離職票を出してもらえる手続きがあるもらう方法があります。【雇用保険法第8条】
 

部下を𠮟りつける上司の画像
懲戒解雇

懲戒解雇で脅されるケース。懲戒処分となる事由もないのに懲戒解雇することは認められません。

損害金を請求されている男性の画像
損害賠償の請求

損害賠償請求するといって脅すケースです。

例え、労働契約に違反していても、会社に対して借金があったとしてもそれを理由に退職を引き止めることはできないとなっています。退職はできます。

上記は、よくある退職引き留めの際に言われる事です。

 

労働者側にしたら、脅しに近い引き止めの理由になりますが、しかしこれらは何の効力もないことを知っておきましょう。
この様な知識が、あるか否かで気持ちの上でも少し楽になりますし、何より退職したいのにできないという溜まっていくストレスの軽減にもなります。

 

これらを、労働者個人で1つ1つ対処するには最低限の準備資料が必要になってきます。主だったものを記入しておきます。

 

チェック 準備しておくと役立つもの

シフト表・タイムカードなどの写し

業務日報

業務用の送信メール

Suica(スイカ)PASMO(パスモ)等の交通ICカードの利用記録

労働条件通知書(労働契約の期間、就業場所、業務内容、始業/終業時刻、休憩時間、休日/休暇、賃金の計算方法/締日支払日、解雇を含む退職に関する事項などが記入されたもの)

給与明細書

就業規則

3.「引き止め」られてもサクッと退職するには専門家を頼ることがベスト

仕事が辞められない原因が「引き止め」の場合は、一度きちんと会社側に自分の退職の意思を伝えているはずです。

 

それでも辞められないと悩んでいるわけです・・・

 

これ以上、精神的ストレスがかかるのを避けたいとも考えているはず。
よくよく考えてみれば、あなたは何も悪くないわけです。

 

だって、あなたは「一度きちんと会社側に自分の退職の意思を伝えている」のですから・・・
もうひと頑張りして自分で退職までこじつけるか、それとも代行業者を利用してあと腐れなくサクッと退職してしまうか・・・

 

私の経験から言うと「脅し」のような手を使い退職を引き止めてくる会社は個人で頑張っても精神的に疲弊するだけだと考えます。

 

ならば退職代行という方法で新しい人生を歩んでいくのも1つの道です。ここでは2つのオススメ退職代行サービスを紹介します。

弁護士運営の「退職110番」

 

弁護士法人「退職110番」

 

弁護士法人が運営している安心の退職代行サービスです。
WEBサイトより問い合わせOK/面談不要
一律 43,800円(税込み)
※オプション費用その他ケースにより別途費用がかかることあり

 

弁護士法人「みやび」画像
弁護士法人 みやび

 

弁護士法人が運営している安心の退職代行サービスです。
LINEでの問い合わせOK/面談不要
着手金 55,000円(税込み)
※オプション費用その他ケースにより別途費用がかかることあり

なぜ、この2つの退職代行業者をお勧めするのかというと、どちらも「弁護士法人」による退職代行だからです。

 

退職代行業者はたくさんありますが弁護士が運営しているのではなく「弁護士監修」と記載されている代行業者があります。
「弁護士監修」はチェックはしているが、実際の運営は弁護士が行っていないことが多いです。

 

「引き止め」等の色々めんどうな手続きが発生する場合は、後からトラブルが起こらない様きちんと法に基づいた処理や対応のできる「弁護士が運営」している代行業者業者が確実に安心できます。

 

何かあっても「即」対応してもらえた上、きちんと法的手段に沿って代行してもらえるという安心感があります。また今まで説明してきた全てのトラブルを相談し解決してもらえるという点でもおススメです。

 

自分自身がわずらわしい作業をしなくてすむ、いつ何を言ってこられるかビクビクすることもなく、何より退職に対する恐怖から逃れられ、心の安心を得られるのです。

 

明日から悩まなくていい毎日が送れるのだとしたら・・・

 

あなたはなんとか自分で頑張って時間をかけて「退職」までこぎつけますか?それともLineやメールで相談して後は、全てお任せできる「退職代行」を選びますか?

 

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