「うつ病で退職」なら退職前に100% 知るべきお金の話

「うつ病で退職」なら退職前に100% 知るべきお金の話

2018年に厚生労働省は「平成 30 年『労働安全衛生調査(実態調査)』の概況」というレポートで、何らかの原因でメンタルヘルスの不調を抱え、休職した人、また退職した人の実態報告をあげています。

メンタルヘルス不調休業者の統計グラフ



「平成 30 年『労働安全衛生調査(実態調査)』の概況」より

上記のグラフは厚生労働省が発表した「過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者数」を事業所規模でまとめた数字を、グラフに作成したものになります。

 

100~500人規模の中小企業に特に多く発生していることが分かりますが、大手と呼ばれる企業にもメンタルヘルスの問題は存在し、ほぼどの規模の企業にも「メンタルヘルス」の問題は存在し、1カ月以上の休業を余儀なくされた人は、調査した事業所全体でみると6.7%ほどいるという報告が上がっています。

メンタルヘルス不調での退職者の統計グラフ

「平成 30 年『労働安全衛生調査(実態調査)』の概況」より

こちらは、「過去1年間にメンタルヘルス不調により退職した労働者数」を事業所規模でまとめた数字を、グラフ作成したものになります。
退職者は大企業から中小規模企業まで該当者があり、事業所全体でみると5.8%の割合が出ています。

この数字はけっして少なくない数字です、大手企業では専門の産業保険医等を常駐させて対策を行っている所もあるようですが中小企業においては、まだまだそこまで対策が行き届いていないのが現状ではないでしょうか。

 

年間でメンタルヘルスによる休業者や退職者が確実に存在していることを表したデーターになります。

1. 「うつ」なら退職して心の休養をとる事が大切

社内でのいじめや嫌がらせにより、心の病になる人は多いのではないかと感じています。私もかつて「退職勧奨」を会社から受けていた時は、自分でも「おかしくなる」のではないか・・・と思うほど思いつめられた時期があったので皆さんの気持ちは痛いほどよくわかります。

 

経験者である私から皆さんに言えることは、まず退職して「心」の休養を十分に取ることをおススメします。(休業ではなく退職です)

 

なぜなら、例え休業したとしても、復帰すればまた、同じような環境下に置かれるわけなので、休んだだけでは「解決」にはならないからです。

 

「心」が病んでしまうと、不思議なことに「体」も一緒に病んでしまうというのが実体験で痛感した私からのアドバイスです。「心」と「体」は一体なんだなぁ~と、当時は良く思い知らされていました。

 

この記事を読んでくださっている皆さんも思い当たるふしがあるはずです、消して「心をだまさないでください!」だまして知らないふりをして日常を過ごしていると知らない間に「心の病」というのは悪化してしまいます。

 

手当が出来なくなるくらいまで放置しないこと・・・「心の病」はあなたが悪いわけではないのですから・・・思いつめないでください・・・

 

それよりも、今の環境を変えることに全精力を費やすべきです。

 

どうか、どうか・・・自分を責めないで下さい・・・経験者の私がいうのですから、大丈夫です!再起する手だてはいくらでもあるのですから・・・

2.仕事で「うつ」になったのなら「労災」「賠償請求」「障害年金」の受給を考える

社内での嫌がらせ等が継続し、自身が「うつ病」や「パニック障害」その他精神疾患を患った場合(仕事が原因と断定される場合)であるのなら会社に対して請求できる事がいくつかあります。

 

このことを知っているのと知らないのとでは、金銭的にも大きな違いが出てくるためしっかりと把握しておいてほしいです。

労災 損害賠償 障害年金

業務による強い心理的負荷があり、特定の精神疾患を発病した場合(業務以外の要因で発病したのではないということが必要)

 

 

長時間労働が原因の精神疾患発病やパワハラが原因の精神疾患発病などで、会社側の具体的な落ち度が明確に証明できる場合

 

 

 

精神疾患で身の回りのことがほとんど出来ない状態・もしくは日常生活が著しい制限を受ける状態または労働が制限を受ける状態の場合で「初診日要件」(※1)と「保険料納付要件」(※2)を満たしている場合

(※1)障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること
(※2)初診日における保険料の納付状況が「加入期間の3分の2以上納めている」もしくは「初診日月の前々月までの1年間 保険料の滞納がない」こと。
※20歳前に初診日がある人については、保険料納付要件は問われない

 

「うつ」以外でも、仕事が原因で精神疾患になってしまった方は「会社に責任追及」できる可能性があります。

 

それが労災認定損害賠償請求障害年金です。

 

 

請求できる金額やケースは個人で様々なので一概に「○○円請求できます」とは言えません、しかしこれらが認定されるのであれば、まとまった金額が手元に入ってくるので、生活のために無理して働かなくても当面の間「心の休養」ができると思います。

 

また、うつ病の原因が「会社側」にある場合は、社員を無理やり解雇できないという決まりがあります(労働基準法第19条第1項

 

仮にあなたが、耐えうるのであれば今の職場で定年まで給料を引き出すことは可能となります。(ただ、メンタル崩され嫌な思いをした会社に数十年勤務したいと思うかは別ですが・・・)

3.「心の問題」での請求手続きには細かい注意点がある

メンタルヘルスの問題での「労災」「損害賠償」「障害年金」の請求では諸々の細かい注意点があります。

3-1.うつ等メンタルヘルス系問題での労災

まず、会社の業務において「うつ」「パニック障害」など特定の精神疾患を発病したということをきちんと証明できることが必要になってきます。

 

その際、会社の業務において、それを行うことで本人に強い心理的な負荷がかかっていたということも証明されないといけません。

 

加えて、その病状(症状)は「業務以外の要因で発病したのではない」ということも証明する必要があります。

 

体調不良を起こしたのなら必ず病院で医師の診断を仰ぎ、治療を行う必要があります。初診日、治療方法、治療薬など細かい資料も必要になってくるでしょう。

 

また、必ず医師の診断書も取っておきましょう。(これは、当時お世話になった司法書士の先生から頂いたアドバイスです)

 

長時間労働であればタイムカードのコピーや業務日誌のコピー等、パワハラ等の場合はできればボイスレコーダー等で音声を録音しておけると役立ちます。

 

私は、会社で退職勧奨をされていた時に会議室等に呼び出され上司などから言われた色々なことをボイスレコーダーに録音しておいた物が役立ちました。

 

自分でできる事は準備しておくことが大切です。

 

 

3-2.うつ等メンタルヘルス系問題での損害賠償(慰謝料)

時々、損害賠償と労災を一緒に考えている方がいるのですが、この2つは違うものです。

 

簡潔に説明してしまうと労災は、業務上で被った災害(この場合は精神疾患)によって業務が出来なくなってしまった事への補償、一方の損害賠償(慰謝料)は、精神的苦痛を与えられたことへの補償となります。

 

会社の上司や従業員によるパワハラ等では、パワハラを行った人物及びその人物の管理を怠った会社側に損害賠償(慰謝料)を請求できるケースがあります。

 

「安全配慮義務」というものが定められています。

 

この「安全配慮義務」とは労働契約法第5条「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」とあり、メンタルヘルス対策も使用者(企業側)の安全配慮義務に含まれるからです。

 

 

証明するには「会社側の具体的な落ち度をきちんと証明する必要」があります。

 

様々なケースがあると思いますが長時間労働が原因の精神疾患発病、パワハラが原因の精神疾患発病等が多いのではないでしょうか?

 

「3-1.労災」で話したのと同様に長時間労働であればタイムカードのコピーや業務日誌のコピー等、パワハラ等の場合はできればボイスレコーダー等で音声を録音しておくといいと思います。

 

3-2.うつ等メンタルヘルス系問題での障害年金

障害年金の申請に関しては、上記2つよりも少し複雑で細かい注意点が出て来るようです。

 

ポイントは、「初診日」がいつだったのか、「保険料納付」に滞りはないかがまず最初のクリア条件となります。

 

そのうえで適切な治療を行っても症状が改善せずに、重篤なそうやうつの症状が長期間持続していいるもしくは頻繁に繰り返している。

 

入院治療で個別の援助が継続して必要な場合、在宅で家族や訪問介護等から常時援助を受けて療養している。

 

また一人暮らしでも日常的に援助や福祉サービスを利用しないと生活に支障がでるなど細かい要綱があります。

 

厚生年金加入者か国民年金加入者かなど更に分かれており、最終的に障害階級1~3級のどの階級に該当するかを割り当てられて支給対象となります。配偶者がいる場合や子供がいる場合には規定により加給されます。

 

これも、ケースごとに支給額は異なるので実際に手続きしてみないと細かい試算は出ません。

 

4.「労災」「賠償請求」「障害年金」と「退職手続き」は専門家に頼むのがベスト

「労災」「賠償請求」「障害年金」の請求手続きは前章で話した通り、少し複雑で専門的な分野でもあります。この様な問題は個人で手続きするよりも断然プロに任せるのが早くて確実です。

 

現在では、これらを一手に引き受けてくれる専門の代行業者がいますから安心できると思います。

 

メンタルを患いながら、退職手続き、加えて「労災」「賠償請求」「障害年金」の請求手続きを行うのは、極めて困難だと思います。

 

使えるものは使って、少しでも自分への負担を軽減し体の回復に注力することを考えませんか?

 

ならば退職代行という方法で新しい人生を歩んでいくのも1つの道です。ここでは2つのオススメ退職代行サービスを紹介します。

弁護士運営の「退職110番」

 

弁護士法人「退職110番」

 

弁護士法人が運営している安心の退職代行サービスです。
WEBサイトより問い合わせOK/面談不要
一律 43,800円(税込み)
※オプション費用その他ケースにより別途費用がかかることあり

 

弁護士法人「みやび」画像
弁護士法人 みやび

 

弁護士法人が運営している安心の退職代行サービスです。
LINEでの問い合わせOK/面談不要
着手金 55,000円(税込み)
※オプション費用その他ケースにより別途費用がかかることあり

なぜ、この2つの退職代行業者をお勧めするのかというと、どちらも「弁護士法人」による退職代行だからです。

 

退職代行業者はたくさんありますが弁護士が運営しているのではなく「弁護士監修」と記載されている代行業者があります。

 

「弁護士監修」はチェックはしているが、実際の運営は弁護士が行っていないことが多いです。

 

「弁護士が運営」している代行業者なら、退職の代行とともに「労災」「賠償請求」「障害年金」等の手続きも全て引き受けてもらえるという利点があります。

 

何かあっても「即」対応してもらえた上、きちんと法的手段に沿って代行してもらえるという安心感があります。また今まで説明してきた全てのトラブルの相談ができますし、解決してもらえるという点でもおススメです。

 

自分自身がわずらわしい作業をしなくてすむ、何より心の安心を得られ、明日から「お金」に関して悩まなくていい毎日が遅れるのだとしたら・・・

 

悩み続けて時間をかけて「退職」までこぎつけ、「労災」「賠償請求」「障害年金」も自身で行いますか?それともLineやメールで相談して後は、全てお任せできる「退職代行」を選びますか?

 

\面談不要の弁護士相談/

 

 

\LINEで無料相談ありの弁護士相談/

 

5.退職EXPERT |男の退職は「YouTube」でも情報配信中!